相続・事業承継サポート

東京都江東区で 安心の信頼と実績 相続に関する総合アドバイス ・多様な提携先によるワンストップサービス ・専任の女性職員による親身な対応

事前準備は何をすればいいの?

生前対策が必要な理由

相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。

相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の3つがあります。

生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。

【財産の試算】

対策に移る前に、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは現状を把握します。

現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。

財産の評価の仕方には専門的な知識が必要です。知識の有無が最終的な相続税額を大きく左右する場合もあります。

【生前贈与のススメ】

贈与自体の法律行為は民法に定められており、お互いの合意により成立しますが、贈与をするものに価値があれば原則として贈与税の対象になります。

この贈与税については国の政策的な観点から数々の特例を設け一定の条件のもとに、課税しないケースや課税ベースを軽減する措置が定められております。

斎賀会計事務所では、贈与により生ずるあらゆる税金の相談、贈与契約書の作成など、法律的な側面を十分配慮したご提案をさせていただきます。

贈与をするとき、受けるときは事前にご相談下さい。

【遺言の活用】

遺言というと、何やら難しい手続きを連想しますが決してそんなことはありません。

どのような相続をご希望なのかお聞かせいただき、法律的な面や心情的な面も熟慮したうえでアドバイスをさせていただきます。

遺族となる方にも同席いただき話合った上で遺言を残すことも可能です。

又、ご年齢により字を書くことが困難なケースなど、体が不自由な場合であっても遺言を残すことは可能です。

お気軽にご相談下さい。

実際、何から始めたらいいの?

被相続人の死亡(通夜・葬儀)

□死亡届を7日以内に市区町村に提出する

□葬儀費用の領収書の整理・保管

□遺言書の有無の確認

(公正証書以外の遺言があれば家庭裁判所で検認手続き)

□法定相続人の確定(戸籍により確認)

□被相続人の財産と債務の確認       等々

3か月以内
相続の放棄、限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承認すること)の申述を家庭裁判所へ

4か月以内

□被相続人の所得税を消費税の申告(被相続人の死亡の年の1月1日から死亡日までの所得税と消費税を申告)

□財産と債務の評価

□相続税額の概算

□財産と債務の分割協議案

□相続税の納税資金の考慮

□被相続人の財産と債務の確認

□分割協議の確定

□不動産の相続登記と預金の名義変更

□分割協議書の作成(遺言がある場合には不要)

□相続税の申告書の作成

10か月以内
相続税の申告と納税期限(延納・物納の申告期限)

1年以内

遺言が相続人の遺留分の侵害をしているときには、遺留分の減殺請求ができます。

3年10か月以内

相続税の取得費加算の特例の適用期限
(相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税の特例)

相続・贈与に関するご相談

相続のことが気になりだした時はお気軽にご相談ください。

相続に関する様々な手続きは、大半の方が初めて経験するケースであるため、ご家族(ご遺族)の皆様は多くの不安を抱えていることと思います。

斎賀会計事務所では、皆様それぞれの状況に応じたきめ細かいサービスをご提供しております。

初回相談は無料にて承っておりますので先ずはお気軽にご相談下さい。

相続・贈与相談センター江東支部
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住所

〒135-0004 東京都江東区森下1-3-13

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