コラムバックナンバー 2017年

知らないとまずい「給与」と「業務委託」の違い 2017-11-20

知らないとまずい「給与」と「業務委託」の違い 2017-11-20

昨今は都市部では急激に人材の確保が難しくなっており、アルバイトやパートではなく正社員としての雇用が増えてきたように感じます。 特に大手ではそのような傾向が強いようです。

しかしながら、将来的なことを考えますと、中小企業ではそうやすやすと雇用者の人数を増やすわけにはいきません。

それではと、せめて金銭的な条件を引き上げて人材の確保をしてはということになるのですが、今度はどうしても原資の確保が難しくなります。

そこでご提案したいのが、業務委託として契約することによって、金銭的な条件を大幅に引き上げるという人材確保の手法です。

業務委託でしたら、事業者としては社会保障の負担はありませんし、消費税の課税仕入れにすることもできます。
そのためまったく事業者の負担なしに、雇用と比較して単純には2割程度は条件を引き上げることができるのです。

ただし、ここには十分な注意が必要です。


まずは、雇用と業務委託の違いを簡単に確認してみたいと思います。

雇用とは、勤務地を指定され、その場所で勤務した時間に対して対価が支払われると考えてください。

一方の業務委託とは、委託した業務の成果によって対価が支払われることとなります。そのため、被雇用者は勤務先の管理者の指揮命令下に置かれることとなります。

しかし、業務受託者は業務委託者の管理下に置いてはいけません。もし置いていた場合は、いくら形式的には業務委託と称していても、税務的にも労基的にも否認されることとなります。

他にも細かくは多々注意点はあるものの、これらをクリアできる業務については、雇用によって人材を確保するよりも、業務委託をする方が事業者側に有利な場合が多々あります。

これからの時代は、人材確保の手法として是非とも検討してみていただきたいと思います。

ビッグデータツール RESAS(リーサス)を活用してみましょう。 2017-09-15

ビッグデータツール RESAS(リーサス)を活用してみましょう。 2017-09-15

RESAS(リーサス=地域経済分析システム)とは、地方自治体のさまざまな取り組みを支援するために、H27年4月からまち・ひと・しごと創生本部事務局がウェブ上で提供しているサービスです。

産業、観光、人口等に関するさまざまなデータを集約し、地図やグラフでわかりやすくしたものです。

もとは地方自治体向けのサービスで、これまでありがちだった「経験」「勘」「思い込み」(KKO)から脱却し、「データに基づく政策立案」への道を開くべく提供されたものでした。

しかし、ウェブ上で誰でも閲覧できることから、金融機関や教育機関等での活用が広まっており、企業でも活用する動きが出てきています。

例えば、

・特許マップを使い、自社の技術との連携を検討できる特許権を有している企業や大学が近くにないか 探す。
・時間帯別の人口流動をマップ上で把握して、新規出店先を決める。
・from-to分析を使って、マーケティングや自社プロモーション、求人地域の検討をする。 等々

今後も官民問わずさまざまなデータが追加され、地方自治体や企業が有しているデータと掛け合わせ、単体のデータではできなかった分析も行える仕組みが構築される予定です。会社の戦略策定にビッグデータを取り入れてみましょう。 

  ■RESAS TOPページ

  ■まち・ひと・しごと創生本部 RESAS紹介ページ

120年ぶり、民法改正の主なポイント 2017-09-08

120年ぶり、民法改正の主なポイント 2017-09-08

今年5月26日に民法改正案が可決、成立しました。

現行の民法は、現代の社会生活や経済活動と合わなくなってきているという実態が出てきていました。

本改正の改正項目は約200項目に上り、明治時代の民法制定以来、約120年ぶりの抜本的な見直しとなります。

 民法とは、市民社会のルールを定めた法律で、大きく2つに分けられます。
  1.財産法(契約、保証、債権譲渡などの財産関係に関するもの)
  2.家族法(夫婦、親子などの身分関係や相続関係に関するもの)

  今回大幅に改正されるのは、財産法の中の債権に関する部分です。3年ほどの周知期間が充てられ、

法施行は平成32年(2020年)になるとみられています。民法が改正されることで、企業活動にどのような

影響があるのか、主なポイントをみてみましょう。

①売掛金などの債権の時効期間が変わります。(消滅時効について)
 原則として、債権者が『権利行使できることを知った時から5年』もしくは『権利行使できる時から10年』のいずれか早い方となります。現行民法だと「ビジネス上の債権は5年」「飲食代金のツケ払いの請求権は1年」といったように債権の種類によって違っていました。本改正で原則5年に統一されます。

②法定利率が柔軟になります。
 法定利率が年5%から3%に引き下げられ、以後3年毎に見直される変動制に変わります。
 民法が定める法定利率は、現在年5%(商取引は6%)に固定されています。改正後は、当初の利率を3%にした上で、金利や物価など経済情勢を考慮し、3年毎に見直されます。法定利率は自動車保険の保険金額算定などに使われており、利率が下がれば受取保険金の増額が見込まれます。
※利率は契約開始から終了まで固定されます。

③約款についての規定が新設されます。
 約款とは、保険や預金取引など不特定多数の利用者との契約を処理するため、あらかじめ定型的に定められた契約条項のこと。
 現行は約款についての規定がありませんでした。本改正で、定形約款が適用されるための要件や無効となる要件などの規定が新設されました。

④個人保証の要件が厳しくなります。
事業資金の融資を受ける場合などにおいて、個人が保証人になるときには、一部の例外を除き公証人による事前の意思確認が必要になりました。 個人根保証契約については、極度額を書面等で合意しない限り無効となります。また、債務者は保証人に対し財産状況等の情報提供義務が課されます。
⑤「敷金」の取扱いが法律上明確になります。
 これまで曖昧だった「敷金」と「現状回復」のルールが明文化されました。
 経年劣化や通常損耗部分の原状回復費は貸主負担とし、故意・過失によって生じた損傷部分は借り主が修繕義務を負うことと明確化されました。 また、「借り主が部屋を適法に引き渡したときは、貸主は敷金を返還しなければならない」と明文化されました。


  上記の他にも、多くの項目で変更がありました。自社の取引や契約状況を確認し、3年後の施行に備えましょう。

税理士の活用法~決算書作成 2017-07-21

税理士の活用法~決算書作成 2017-07-21

決算とは1年間の収入・支出を計算し、利益や損失を計算すること。


企業は、普段多種多様な取引を展開します。
「原材料を購入した」「商品を売り上げた」「社員に給料を払った」など、
企業が行う全取引について、帳簿で記録しています。

この取引をまとめた決算書の作成を税理士が行います。

決算書には、主なものだけでも
「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の3つがあります。

「損益計算書」は、ある期間に企業がどれだけの利益、損失を出しているかをまとめた計算書。
「貸借対照表」は資本の調達先と運用形態を表したもの。
「キャッシュフロー計算書」は企業の一定の期間における、現金・預金の流れを表すものとなります。

厳密にいうと決算書を作成する会計業務は、税理士の独占業務ではありません。大企業では自社の経理部等で決算書を作成しています。

しかし、税理士は税務申告を独占業務とする税金の専門家で、税務のバックグラウンドとして会計について深い見識を持っています。
そうしたことから、中小・零細企業では決算書の作成に税理士が大きく関わっています。

「決算を組んでみないと利益や納税額が分からないという状態では、健全な経営ができません。

税理士は決算対策を実施し、御社に合った対策を提案します。

会計事務所では中間決算や決算前3ヵ月の時点で決算予測やおおよその税額予測を立て、それに応じて決算対策を検討します。

予想以上に利益が出ているときの節税対策や、納税資金を確保するための対策。
あるいは計画よりも業績が悪いけれども、銀行や取引先との関係から黒字を確保したい場合の利益対策など、
事前に決算内容をシミュレーションすることで、納得する決算を迎えられます。

決算書の作成や、決算対策等でお困りでしたらお気軽にご相談ください。2017-07-21

税理士の活用法~銀行融資 2017-06-30

税理士の活用法~銀行融資 2017-06-30

今回は銀行融資を受ける際の税理士の活用法をお伝えします!

銀行融資に関する悩みこそ、気軽に税理士に相談してみてください。

今や銀行の融資審査は決算書による「格付け」で決まるといってもいいでしょう。
銀行は債務者を次のように区分しています。

・正常先
・要注意先
・要管理先
・破たん懸念先
・実質破たん先
・破たん先

「要管理先」以下に格付けされると、追加融資は困難になります。
格付けは基本的に決算書の中身で決まりますが、それ以外の判断材料も重要です。
銀行の立場から見ると、決算書だけの情報では、格付けの判断に困るケースがあるからです。

銀行に提出することが多い資料として、主に「資金繰り表」「事業計画書」「決算報告資料」などが挙げられます。
資料が多ければ多いほど、銀行は格付けの判断がしやすくなり、評価が上がりやすくなるのです。
銀行にいかに有効な資料を提出するかが、現代の資金調達の生命線なのです。

これら資料を作成するにあたっては、税理士の力が欠かせません。

税務・会計といった基本サービスの延長線上で、資料が作成されるからです。
資料を作成するのは税理士ですが、
資料にある文言一つひとつについて社長さんご自身が理解し、自分の言葉で語れるようにならなければなりません。
お金を借りるのは、ほかでもない御社なのですから。

「一人で銀行に融資の交渉に行くのは心細い」
こんな社長さんには、税理士が銀行に同行することもできます。
その場合でも、銀行に「お金を借りたい」とプレゼンする主役は、あくまでも社長さんです。

税理士は、社長さんが言葉に詰まったときに助け舟を出す役割を果たします。
御社が融資を得られるために、社長さんの隣で見守っています。安心して熱意を持って、銀行との交渉を進めてください。2017-06-30

税理士の活用法~税務調査 2017-06-23

税理士の活用法~税務調査 2017-06-23

「税務署です。○月○日に税務調査に行きたいのですが」
突然、税務署から「税務調査に入る」と電話がかかってきたらどう対応すればよいでしょう?

ここで活用してほしいのが税理士です。

社長さんにとって税務調査は非日常的で不安がいっぱい。それに対して税理士は、多くの顧問先の税務調査に立ち会っているので、税務調査には慣れています。

税務署から連絡がきた場合は、即答せずに「税理士に確認して折り返し連絡します」と答えましょう。そして、税理士に連絡すれば、余裕を持って税務調査の日程を設定してくれます。

調査当日までにすべきことは、準備とリハーサル。

帳簿、請求書、領収書、契約書、預金通帳など、何を準備すればいいのかは税理士が的確に指示してくれます。
税理士には必ず調査のリハーサルをお願いしましょう。

税務調査当日、緊張のあまり余計なことを話してしまい、誤解や指摘を受けることのないよう、入念に準備するようにしてください。
そうすれば、落ち着いた気持ちで調査に臨めるでしょう。

ではなぜ、税理士が税務調査で頼りになるのでしょう。それは以下の理由からです。

・実務経験と税法の知識が豊富
・納税者の味方になってくれる
・説得力があり、交渉能力が高い
・責任感が強く、調査を早く終わらせることを考えてくれる

税理士の税務調査における貢献は絶大です。

基本的に納税者の権利を最大限擁護し、申告是認や修正の範囲を極力少なくするよう交渉してくれます。

実際、税務調査で税務署から何百万円、何千万円も請求されたのが、税理士の交渉によって半額にもそれ以下にも、場合によってはゼロにまで減額できたという例は少なくありません。

税務署サイドは「税金を取れるところからは取っておこう」というわけではありませんが、徹底的な税務調査を展開していますから、最近は厳しい質問が投げかけられる可能性があります。しかし、税理士と一緒に万全の準備をしておけば、何も恐れることはありません。

税務調査に限らず、税務・会計のことでお困りのことがあればお気軽にご相談下さい。  2017-06-23

個人事業主が法人成りするときは、デメリットも理解しておきましょう。 2017-06-16

個人事業主が法人成りするときは、デメリットも理解しておきましょう。 2017-06-16

フリーランスになったり、副業が儲かってきたというような場合、所得の増加に伴う税率の高さに驚き「法人にした方が税金の負担が軽くなるのではないか」と考える人が多いようです。

実際に個人事業主では、所得が900万円を超えたあたりから急激に税率が上がります。1000万円以上の売上が続くと、消費税の支払いも必要になってくるでしょう。そこまで業績が伸びると、法人化について検討する時期に差し掛かったと言えるかもしれません。

国税庁「所得税の税率」 

しかし、節税目的だけで安易に法人化したとしても、その後事業を維持していくにあたって、意外な負担があるのです。今回のテーマは「個人事業主が法人化をした場合のデメリット」です。具体的に見ていきましょう。

<事務的負担>
法人化する場合には、会社設立のための登記費用などがかかります。この時点で事務手続きの時間や費用がかかるわけですが、序の口に過ぎません。

個人事業のときは、なんとか自力で会計処理や税務申告を行ってきたという人でも、法人化すると提出書類が増え、内容が複雑化します。一方、業績が伸びると経営者は本業に集中せざるを得なくなり、税務・会計をはじめとした各種手続きは、一定の費用をかけてでも第三者に依頼するようになります。その費用負担は決して小さくありません。

<税務調査>
法人の場合、より厳格に税務調査が行われると考えておいた方が良いでしょう。ある一定の法人規模になれば、税務調査を受ける確率もより高まります。

<社会保険料負担>
もう一つ、覚悟をしておきたいのが「人を雇う場合」です。法人の場合、社会保険は強制加入になります。諸手続きを遅滞なく行い、従業員の社会保険料を負担しなければいけません。

ここ数年、社会保険料の料率が引き上げられており、会社の負担が大きくなっています。社会保険料の負担を軽減するために、正社員を極力雇わず、アウトソーシングや外部委託でマンパワーを賄っているという企業もあるくらいです。
ただ、安定した人的資源を確保するという点を考えると、社会保険料の負担は法人化する上で避けて通れないテーマでもあります。

<経費負担>
法人の場合、取引の際の信用度が増します。一方、各種リース料や、電話代、保険料、ネットバンキングなどの料金は、個人よりも法人のほうが高くなる可能性があります。大抵は、法人の方が料金体系が高かったり、手数料がかかるといった各種コストが発生すると考えておきましょう。

<まとめ>
税制面でのメリットだけを考えると、法人化は魅力的に見えます。しかし、事業の収益性や経営の長期的ビジョンがなければ、上記のようなデメリットを吸収し、事業を継続していくことは難しいでしょう。

法人化を考えるときは、メリットだけでなくデメリットも理解することが重要です。  2017-06-16 

コラムを始めました! 2017-06-16

コラムを始めました! 2017-06-16

ホームページリニューアルに伴い、コラムページを作りました!

みなさまの業務のお役に立てる記事を掲載してまいりますので、是非ご覧ください。  2017-06-16